任意後見契約にんいこうけんけいやくサポート

任意にんい後見こうけん契約けいやくとは?

私の母が認知症になり、たいへん不便なことが起こりました。

母のお金で母の介護費用が払えないという矛盾したことが起こったのです。

私の母にいったい何が起こったのかお話ししましょう。

私の母は、脳梗塞を発症し、それが原因で徐々に認知症が進んでいき、最後は肺炎でなくなりました。

母は脳外科の病院で脳梗塞の治療をした後、リハビリ病院で自力で歩くことを目標に頑張りましたが、高齢もあって限界があり、車イスの生活になったため自宅での生活ができなくなり、認知症も進んできたのでグループホームに入所しました。

病院や介護施設に入るためには最初に数十万円のまとまったお金が必要になったりします。

このお金を、私の母の銀行通帳から支払おうとしたときに、問題が発生しました。

銀行は、認知症の人の本人の意思確認ができないと多額のお金を引き出すことを認めません。

いくら私が長男であることを免許証などで説明しても、ダメなのです。

母は認知症だから、もう人の質問に回答することはできません。

冒頭にも書きましたが、母のお金で母の介護費用を支払おうとした時に、払えないという矛盾したことがおこったのです。

しかし、私に起こったようなケースは最近よくあるらしく、テレビや新聞でも取り上げられています。

このような場合に備えて、あなたが認知症になる前に、あなたが信頼できる人(家族の人)を決めてその人との間で、あなたが将来、判断能力が衰えてきたときには、あなたに代わって、財産の管理や必要な契約をしてくれるように頼んで、これを引き受けてもらうことを、「任意後見契約」といいます。

認知症は徐々に進んでいくので、初期の段階ならば、この任意後見契約を結ぶことは可能なのです。

この契約は公証役場で「公正証書」で作成します。

私ども山口県相続センターは、この公正証書の作成サポートを業務として行っています。

公正証書

認知症と診断された場合、このようなリスクがあります

  1. 預金を引き出せなくなる
  2. あなたの不動産の管理ができなくなる
  3. 生命保険の加入や解約ができなくなる
  4. 介護施設の入居契約ができなくなる
  5. 株式の取引ができなくなる
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山口県相続センターの強み

  • 我々の心がけていること

    我々の心がけていること

    ご相談に来られるお客様のお悩みや心配事は、誰にでも言えることではない内容がほとんどです。
    ですから私たちは、お客様のお話を誰よりもよく聞き、お客様の考えを誰よりも理解し、寄り添いながらサポートすることを心掛けています。

  • 全国にある広い人的交流

    全国にある広い人的交流

    東京に本部のある一般社団法人日本相続知財センターは、全国の約30社の会計事務所・税理士事務所で組織する団体です。


    私ども山口県相続センターはこの団体の周南支部として加盟しており、3ケ月に一度東京で行われる研修会に参加し、最新の法律知識や事例研究を学び、研鑽を積んでおります。

  • 地元の士業と業務提携

    地元の士業と業務提携

    地元の士業、すなわち弁護士事務所・司法書士事務所・行政書士事務所等と業務提携をしており、専門家のアドバイスを即時にお客様に提供できる体制を作っております。


無料来所相談

来所無料相談の予約はこちら

遺言書・任意後見に関する無料相談のご予約は、お電話またはメールからお気軽にご連絡ください。



任意にんい後見こうけん契約けいやくサポートの流れ

  • 来所
    1

    来所

    お電話かメールで無料相談の日程をご予約し、来所していただきます。

  • 無料個別相談・任意後見の説明1回目
    2

    無料個別相談・任意後見の説明1回目

    現状をヒアリングをしたあと、任意後見の説明をいたします。
    専門用語が多いので、丁寧にわかりやすく、今何をしたらいいかお伝えします。

  • 無料個別相談・任意後見の説明2回目
    3

    無料個別相談・任意後見の説明2回目

    (1回目の個別相談をお一人で受けられた方)
    お客様の信頼できる方(受任者)を決めて頂き、一緒に来所して頂きます。
    逆に、自分の親のことが心配と思われる方は、親御さんと一緒に来所して頂き、
    もう一度、任意後見契約の説明をします。

  • 見積もり提示
    4

    見積もり提示

    無料個別相談でのヒアリングの内容を元にお見積もりを作成し、お客様にご確認していただきます。

  • 契約
    5

    契約

    お見積もりの内容と金額でよろしければ、ご契約となります。

  • 任意後見契約の案文作成
    6

    任意後見契約の案文作成

    委任者・受任者のお二人で来所して頂き、打合せをおこないます。
    判断能力が無くなった時に、どのようなことをご自身の代わりにしてもらうか等、今後の生活を考えながら進めていきます。

  • 公証役場(公証人)との打合せ
    7

    公証役場(公証人)との打合せ

    個別相談を通して作成した任意後見契約の案文を元に公証人と打合せをし、公正証書の案を作成して頂きます。

  • 公証人が作成した遺言案の最終確認
    8

    公証人が作成した公正証書の案の最終確認

    ⑦で出来上がった最終案をお客様にご確認頂きます。
    問題なければ、公証役場(公証人)との日程調整をおこない、公証人による任意後見契約の説明を受ける日時を決めます。

  • 公証人による任意後見契約の説明
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    公証人による任意後見契約の説明

    ここで公証人から直接、任意後見契約についての説明を委任者と受任者のお二人で受けて頂きます。その際には、私どもも同席いたします。
    説明を聞かれた後で、任意後見契約を結ぶ気持ちに変わりがなければ、公正証書作成の日時を決め、その日は終了です。

  • 公証役場で公正証書の作成
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    公証役場で公正証書の作成

    公証役場にて委任者・受任者が任意後見契約を締結し、公正証書にします。

( ※ご注意ください )
私ども一般社団法人山口県相続センターが任意後見契約の受任者になることはございません


料金表

サポート内容 料金(税込)
任意後見契約サポート 88,000円

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お問い合わせ

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